千葉夷隅ゴルフクラブの利用規則

乗用カート利用約款
第1条(本約款の目的)
この乗用カート利用約款(以下「本約款」と称します。)は、千葉夷隅ゴルフクラブ(以下「当ゴルフ場」と称します。)における乗用カート(以下「カート」と称します。)の利用に関する基準を定め、当ゴルフ場の利用者及び社員の安全確保を図ることを目的とします。
第2条(本約款の遵守)
本約款では、カートの運転者を「運転者」、当該カートに乗車する者で運転者以外の者を「同乗者」、そして、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と、それぞれ称するものとし、当ゴルフ場の利用者は、本約款を遵守する義務を負います。
第3条(運転者の資格)
  1. 運転者は、運転免許を有する方に限ります。
  2. 次の事由のある方は、運転者となることができません。
    (1) 運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
    (2) 酩酊その他の事由により正常な操作が困難と認められる場合。
    (3) カートの操作技術が未熟で、適切に操作ができない場合。
第4条(運行責任者)
  1. 運転者は、当該カートの運行責任者となります。
  2. 運行責任者はカートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
  3. カートの運転者が交替する場合は、運行責任者の変更となることを認識して、利用者間の協議、及び責任において、これを行ってください。
  4. カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は、運転者の判断と責任においてこれを行い、同乗者はカートの運行に関し、運転者の指示に従ってください。
第5条(運転等の制限および走行場所)
運転者は、当ゴルフ場が定めた専用カート道路又は、当ゴルフ場が別途認めた当ゴルフ場内の特定のエリア(コース内乗入れ実施期間に指定されたエリア等)に限り、カートを走行させることができます。その他、雷雨等の気象現象の変化に起因する緊急な事態が生じた場合は、運転者は当ゴルフ場の指示に従いカートを走行させてください。
第6条(安全運転義務)
運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転してください。
第7条(プレー中における危険防止)
  1. カートは、次の各号の仕様をご認識いただいたうえでご利用ください。
    (1) カートは、カートが前後に並ぶように近づいた場合(カートの間に人・動物・他の車両・障害物等がある場合を除く)に限り自動停止しますが、それ以外の形で接近した際には他のカートに反応せず自動停止しません。
    (2) カートは、人・動物・他の車両・障害物等には反応せず自動停止しません。
    (3) カートは、各ホールに設置されている停止点において自動停止します。
  2. 利用者は、前項のカートの仕様をご理解いただいたうえで、次の各号の事由を遵守してください。
    (1) カートの前に立つこと、前を歩いたり横切ったりすることはしないでください。
    (2) 積載物の積み上げ・積み下ろし等のため、カートの後ろに立つ際には、周囲の他のカートにご注意ください。
    (3) 乗降時を除きカートの側面に不用意に近づかず、カートの横を歩いたりしないでください。
    (4) カートで交差点を通過する際には、他のカートの有無を確認のうえで走行してください。
    (5) カートへの乗降は、カートが完全に停止したことを確認して行い、走行中の飛び乗り・飛び降りはしないでください。
第8条(運転中の注意)
  1. 運転者は、カートの運転に際し、次の事項を尊守してください。
    (1) 走行開始の際の注意事項
    (a) カートの選定及び運転の開始は、係員の指示に従って行ってください。
    (b) カートの乗車定員は 5 名です。 運転開始の際には、乗車定員以内であることを確認し、定員超過の状態で運転しないでください。
    (c) 運転の開始に際しては、同乗者の乗車に先立って、必ずブレーキ・リモコンを含むその他の装置が正常に作動することを確認してください。
    (d) 同乗者が着座したこと及び前後左右の安全を確認したうえで、同乗者に声をかけてから発進してください。
    (e) リモコンによる遠隔操作時には、乗用カートを発進させることを同乗者に伝え、カートが見える位置から、カートの前後左右に人がいないことを確認のうえ、リモコン操作をしてください。
    (f) クラブを持ったまま運転しないでください。クラブをキャディバッグに入れてから乗車してください。
    (2) 走行の際の注意事項
    (a) 走行中は常に前向きに座り、カートのハンドル・アームレスト・バー・グリップに掴まってください。
    (b) カート走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないように注意してください。
    (c) カート用通路の走行に関し、走行方法等(走行方法・走行速度・一旦停止等)の標示があるときは、これに従ってください。
    (d) 起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め減速のうえ低速で走行し、かつ必要に応じて同乗者に声をかけるなどして注意を促してください。
    (e) カートの位置と前後左右の安全を確認しながら運転してください。
    (f) カート用道路と管理用道路、及び進入路の交差点は周囲の安全を確認してから走行してください。
    (g) カートは、やむを得ない事情がある場合を除き、所定のカート用道路以外の場所を走行しないでください。
    (3) 駐停車等の際の注意事項
    (a) 前に停止しているカートがあるときは、安全な距離をとって停止してください。
    (b) カート用道路の走行に関し一旦停止等の表示があるときはこれに従って操作してください。
    (c) 急な坂道・斜面・橋の上・その他の不安定な場所や、打球が当たる可能性がある場所で駐停車しないでください。
    (d) カートから離れるときは、他の利用者の降車を確認してください。
  2. 運転者はカートの運行に関し前項に定めるほか、歩経路及びカート道を道路とみなして道路交通法に定める運転方法及び通行方法に準拠してこれを行ってください。
  3. その他の注意事項
    (1) 自動運転を手動運転に切り替えること、前・後進切替えボタンを「後進」にすること、その他のカートの設定の変更を、係員の許可なく行わないでください。
    (2) リモコンを破損・紛失されぬようご注意ください。万一、リモコンを破損・紛失された場合、リモコン代相当額のご負担をお願い致します。
第9条(同乗者の注意事項)
  1. 同乗者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守してください。
    (1) カートの乗車定員 5 名を超過したカートには同乗しないでください。
    (2) カート走行中は、常に、前向きに座り、アームレスト・バー・グリップに掴まってください。
    (3) カート走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう注意してください。
    (4) カートの乗降は、カートが停止していることを確認したうえで行ってください。走行中の飛び乗り・飛び降りはしないでください。
    (5) カート走行中は、クラブの抜き差しをしないでください。
    (6) クラブを持ったまま乗車しないでください。クラブをキャディバッグに入れてから乗車してください。
第10条(事故の場合の責任等)
  1. 運転者はカートの操作に関し、故意もしくは過失により、または本約款、利用約款もしくは当クラブの指示に違反して、人身に危害を及ぼし、または当クラブの施設(カートその他の施設内物品を含む)に損害を及ぼした場合(以下、「カート事故」という)、被害者に対し損害を賠償していただきます。
  2. 同乗者は、故意もしくは過失により、または本約款、利用約款もしくは当クラブの指示に違反して、カート事故を生じ、または誘発した場合には、当該事故の態様に応じ、運転者と連帯または単独にて被害者に対し損害を賠償していただきます。
  3. 同乗者がカート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に故意もしくは過失、または本約款、利用約款もしくは当クラブの指示への違反があれば、事情に従いその損害賠償請求の全部または一部が過失相殺により免除されることがあります。
  4. 冬季はカート道路等あらゆる箇所が凍結する可能性がございます。凍結箇所の有無を確認し、凍結箇所を走行する際にはカートのスリップや転倒事故等に注意して走行してください。
  5. カート事故による人的・物的損害について、当クラブは責任を負いません。ただし、当クラブに、責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
第11条(避難について)
  1. 雷や大雨、暴風等により、当クラブがプレーの一時中断または避難の決定をし、サイレンやカートに設置してあるナビゲーションにより連絡した場合、その場に留まることなく、速やかに近くの茶店・避難小屋またはクラブハウスに避難してください。
  2. 天候の急変等により、利用者が危険と判断した場合には、危険回避するため、当クラブによる一時中断・避難の決定指示を待つことなく速やかに避難してください。その場合、カートナビゲーションにてキャディマスター室に連絡してください。
  3. 自然災害により起こるカートの事故については、当クラブは初動処置を行いますが責任は負いません。
第12条(緊急時の連絡)
コース内において、カート事故・打球事故等の発生や天候の急変等による緊急事態が生じた場合はカートに設置してあるナビゲーションにて連絡してください。
第13条(カート積載品の管理)
  1. 利用者は、カートに積載したゴルフ用品、携行品等を自らの責任で管理してください。
  2. 万一、破損・紛失・盗難等が発生した場合、当クラブは責任を負いません。ただし、当クラブに、責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
付則
  1. 本乗用カート利用約款は2024年1月1日より施行いたします。

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